2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
二〇一六年改正時には偽装滞在対策の強化、そして二〇一八年改正時は今申し上げたとおり特定技能の創設、そして今回と至っているわけでございますけれども、通して見たときに、これは私の個人的な所感でもあるんですけれども、経済成長のために高度人材が必要になったり、あるいはその結果として人手不足になったりすると出入国管理政策が緩む、緩める。
二〇一六年改正時には偽装滞在対策の強化、そして二〇一八年改正時は今申し上げたとおり特定技能の創設、そして今回と至っているわけでございますけれども、通して見たときに、これは私の個人的な所感でもあるんですけれども、経済成長のために高度人材が必要になったり、あるいはその結果として人手不足になったりすると出入国管理政策が緩む、緩める。
こうした不法残留、不法就労を含めました偽装滞在者への対策の強化としまして、平成二十八年の改正では、偽装滞在者対策強化としまして、罰則の整備と在留資格取消し制度の強化がなされたということです。
例えば、地方公共団体による多文化共生総合相談ワンストップセンター、これは仮称でございますが、この設置の支援のほか、日本語教育機関の質の向上、留学生の就職等の支援、社会保険への加入促進、悪質ブローカーの排除や留学制度を悪用した偽装滞在事案への厳格な対応などが盛り込まれています。 以上、特定技能の在留資格に関し政省令事項を含む法制度の全体像について御報告させていただきました。
例えば、地方公共団体による多文化共生総合相談ワンストップセンター、これは仮称でございますが、この設置の支援のほか、日本語教育機関の質の向上、留学生の就職等の支援、社会保険への加入促進、悪質ブローカーの排除や留学制度を悪用した偽装滞在事案への厳格な対応などが盛り込まれています。 以上、特定技能の在留資格に関し、政省令事項を含む法制度の全体像について御報告させていただきました。
さらに、検察庁があるわけでございますが、検察当局におきましては、不法就労助長事犯、来日外国人による組織的、国際的な犯罪、不法就労や偽装滞在に係る犯罪等に対して、例えばこれは、国際捜査共助等を活用して国内外の関係機関と連携しつつ、事案や組織の全容を解明して関与者を的確に処罰するなど、事案に応じ厳正な対処に努めているものと承知しているところでございます。
ただ、その一方で、近年は、偽変造文書や虚偽文書を行使するなどにより、身分や活動目的を偽って在留資格を手に入れ、あたかも正規在留者であるかのように装って在留するという、いわゆる偽装滞在者が増加しているというように承知しております。
また、受入れに当たっては、日本人と同等の報酬をしっかりと確保するとともに、社会の一員としてその生活環境を確保するため、現在検討を進めている外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策をしっかり実行に移し、外国人材の円滑な受入れの促進や、不法滞在者、偽装滞在者対策を含む犯罪防止に向けた取組を進めることにより、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備に努めてまいります。
また、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の検討を進めており、在留のための環境整備についても関連施策を積極的に推進するとともに、不法滞在者、偽装滞在者対策を含む犯罪防止の取組も的確に進めてまいります。 体制面においても、出入国在留管理庁を新たに設置し、管理体制を抜本的に強化し、国民の皆様に不安や懸念を与えることがないよう、政府全体として適切に取り組んでまいります。
また、現在、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の検討を進め、在留のための環境整備についても関連施策を積極的に推進するとともに、不法滞在者、偽装滞在者対策を含む犯罪防止の取組も的確に進めてまいります。 体制面においても、出入国在留管理庁を新たに設置し、管理体制を抜本的に強化し、国民の皆様に不安や懸念を与えることがないよう、政府全体として適切に取り組んでまいります。
したがいまして、さまざま報道等ございますが、偽装滞在で国保に加入して高額な医療サービスを受ける、こういったようなことは、ごく少数であっても、あってはならないということで考えております。 こうした認識に立ちまして、御指摘の仕組みを試行的に実施をするということにいたしたところでありまして、引き続き国保の適正な資格管理に努めてまいりたいというふうに考えております。
そうした中で、ただいま御指摘いただいたように、在留資格に沿った活動を行わずに高額な医療を受ける、こういった外国人の被保険者がいるのではないか、こういう御指摘を受けまして、ことしの一月から、市町村が、在留資格の本来活動を行っていないと判断をいたしました外国人を入国管理局に通知をする、そして、入国管理局でその事案が偽装滞在と判断した場合には、市町村は、被保険者資格を取り消しまして、給付費の返還請求を行う
こうしたことを踏まえまして、本年一月から、市町村は、在留資格の本来活動を行っていないと判断した外国人を入国管理局に通知をする、そして、入国管理局でその事実が偽装滞在と判断した場合、市町村は、被保険者資格を取り消し、給付の返還請求を行うなど、市町村と入国管理局が連携する新たな枠組みを創設したところでございます。
法務省といたしましては、個々の外国人の入国、在留申請について厳格に対応するとともに、必要に応じまして留学生を受け入れている教育機関や留学生の就労先に対する調査などを行うなどによりまして、教育機関が就労目的の外国人の偽装滞在に利用されないよう努めてまいりたいと考えております。
また、失踪した技能実習生や除籍、退学した留学生などによる偽装滞在事案へ適切に対応するため、在留資格の取消し制度も的確に運用するなどして総合的な不法滞在者対策に努めております。
厚生労働省では、偽装滞在が疑われる高額医療を受ける外国人の有無の確認を目的といたしまして、昨年十二月から順次、外国人が多く居住する東京都等七つの都府県を対象に実態調査を行いましたけれども、疑わしい事例は把握をされませんでした。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、両法律案の提出の背景及び経緯、現行の技能実習制度における労働関係法令違反及び人権侵害の実情、技能実習生のための母国語相談体制の更なる充実の必要性、監理団体、実習実施者及び送り出し機関の適正化の方策、外国人技能実習機構の体制と同機構による実地検査の内容、技能実習生の失踪の実情と偽装滞在者対策、介護業務で必要とされる技能実習生の日本語能力とその修得への課題等
次に、入管法改正法案は、在留資格「介護」の新設と偽装滞在者対策の強化を図るものであり、偽装滞在者対策の一つに罰則の整備が挙げられております。 先ほども申し上げましたが、政府は、不法残留者数について、平成二十七年に約二十二年ぶりに増加に転じ、平成二十八年も増加したと説明しています。
○糸数慶子君 この入管法の改正法案は、これはこれまでの質疑の中でも随分出てまいりましたけれども、在留資格「介護」の新設とそれから偽装滞在者対策の強化を図るものであり、やはり偽装滞在者対策の一つに罰則の整備が挙げられております。 これまでの質疑でも明らかになりましたけれども、政府は不法残留者についても平成二十七年には約二十二年ぶりに増加に転じ、平成二十八年も増加したというふうに説明しております。
○国務大臣(金田勝年君) 委員の御指摘を、偽装滞在に対する罰則整備の必要性をお尋ねになったというふうに受け止めておりますので、これに対しましては、私の方としましては、新たな不法就労の手段として、近年、偽装滞在の問題が深刻化しているという状況、それから二つ目には、不法入国や不法上陸と同程度の悪質性、重大性があるにもかかわらず、現行法上罰則に穴があるということ、それから発見困難な偽装滞在者に対する抑止策
このような今回の改正をお願いしている背景、実質的な背景といたしましては、いわゆる偽装滞在案件につきましては入国警備官による摘発活動等から判明することが多いということ、また、在留資格の取消しの案件に係る調査の手法は、入国警備官が通常行っておる退去強制事由があるかどうかという違反調査、これに通じる部分が多いことから、偽装滞在の問題に効果的に対処するため、そうした調査の訓練がなされている入国警備官にも在留資格取消
不法就労、偽装滞在を減らしていくためには、やはり二国間での取決めというのが非常に重要だと私は考えております。どうしても、外国ですので、日本の法律によっていろいろと規制が及ばない、限界があるというのは分かります。けれども、送り出し国政府の協力の下、送り出し機関の適正化、これを図っていくことを是非ともスピード感を持ってお願いをしたいと思います。
技能実習生の失踪対策を含む偽装滞在対策ということでお話がございました。本当にこれは重要な課題だというふうに思っております。そういう認識の下、様々な観点から厳正に対処していきたいと、このように考えております。
また、今回の改正案では、いわゆる偽装滞在者の取締りが強化されていますが、保護すべき難民が適切に保護されるよう人道上の配慮はなされているのでしょうか。世界中が日本政府の姿勢を注視しています。 今、私たちの社会はますます複雑化し、多様化してきています。そして、多様性が国家の力になることも否定できない事実です。
一方で、表面上は適法な資格を得ているにもかかわらず不法な就労を行っている、いわゆる偽装滞在者が新たな課題となっています。このため、入管法の改正案では、こうした違法な申告について罰則を整備することとなっていますが、執行のための十分な人員と予算が確保されているのか、法務大臣に御認識をお伺いいたします。
最後に、入管法改正法案によります偽装滞在者対策の強化と難民の保護の関係に関するお尋ねがありました。 今回新設いたします罰則は、偽りその他不正の手段により上陸許可を受けるなどの悪質性、重大性の高い行為を処罰するものであります。保護すべき難民に対しては、今後も一時庇護上陸や難民認定の制度を的確に運用し、適切に保護をしてまいります。(拍手) 〔国務大臣菅義偉君登壇、拍手〕
今回、入管法の改正で、偽装滞在者対策の強化ということが盛り込まれているわけです。その中で、この真ん中やや上あたりに罰則の整備という項目がございますね。これは、我々からすると、罰則の整備というよりも強化というのが普通の言い方ではないかと思いますけれども、この罰則の強化にマイナスの面があるのではないかという観点からお伺いしたいと思います。
私の方も一つ目の「世界一安全な日本」創造戦略というところの該当部分をちょっと拝見させていただいたんですけれども、それを見ますと、確かに、近年は偽装滞在者が増加していることが懸念されているというくだりはあるんですが、「そこで、」ということで、「平成二十四年七月から実施している新しい在留管理制度により得られる在留外国人に係る情報等を的確に分析し、不法滞在者・偽装滞在者の実態を解明し、効率的な摘発や在留資格取消手続等
○岩城国務大臣 現行制度でも、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受けた者につきましては在留資格の取り消しは可能でありますが、取り消し後の在留ができなくなるだけでありまして、発見困難な偽装滞在を企図する外国人に対する抑止策としては不十分であると考えております。
今回の改正案には、現行の活動を三カ月以上行わないで在留している場合に加え、活動を行っておらず、かつ、ほかの活動を行いまたは行おうとしている場合も取り消し事由としていますけれども、この新取り消し事由については、逃亡のおそれがあるときは出国猶予期間を定めず直ちに退去強制手続に移行する、こういうわけなんですけれども、ちょっと私、関係者にお話を聞きましたところ、入国管理法違反で逮捕された偽装滞在者のもとにブローカー